会則:一般社団法人 沖縄県認知症グループホーム協会では、県内認知症高齢者グループホームの相互の連携を密にし、入所者へのケアサービス向上を目的とします。

会則
Constitution

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第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人 沖縄県認知症グループホーム協会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373番地1に置く。

(目的及び事業)

第3条 この法人は、沖縄県内の認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下「グループホーム」という。)相互が連携を図り、行政当局その他関係機関との連絡・調整を行うと共に、利用者への介護サービス向上のための調査・研究及び研修等を行うことにより、グループホーム事業の健全な運営と質の向上を通じて、沖縄県における福祉の増進に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

(1) 福祉の増進に関する研修・教育事業
(2) 福祉の増進に関する広報・渉外事業
(3) 福祉の増進に関する調査・研究事業
(4) 行政その他関係団体との連携及び協力に関する事業
(5) 支部活動事業
(6) その他、当法人の目的を達するために必要な事業

第4条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(種別)

第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した、沖縄県内で認知症グループホーム事業を行う事業者
(2)準会員
この法人の目的に賛同しその事業を推進するために入会した個人及び団体

(入会)

第6条 正会員又は準会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、会長の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は準会員となる。

(入会金及び会費)

第7条 年会費は次の通りとする。ただし、年度途中からの入会は月割とする。

(1)正会員・・・28,000円(年額)

(2)準会員・・・20,000円(年額)

2. 1法人で複数のグループホーム事業所を開設している場合、年会費は次のとおりとする。ただし年度途中からの入会は月割計算とする。

(1)2事業所目・・・・5,000円

3. 単独事業所以外の2ユニット、3ユニット事業所は1事業所とみなし、年会費は第7条の(1)を適用する。ただし年度途中からの入会は月割計算とする。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 会員である団体が廃業又は消滅したとき、又は個人が死亡したとき。
(3) 定時社員総会後、4ヶ月以上会費を滞納したとき。
(4) 当該会員が第6条の条件を満たさなくなったとき。
(5) 第11条により除名されたとき。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により、当該会員を除名することができる。

(1) この定款等に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前11条の規定によりその資格を喪失した時は、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種別)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。但し、準会員は社員総会に出席し、意見を述べることができる。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権能)

第14条 社員総会は、以下の事項について議決する。

(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任、職務及び報酬
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(6) 定款の変更
(7) 解散
(8) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(9) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(10) 事務局の組織及び運営
(11) 理事会において社員総会に付議した事項
(12) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催)

第15条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の4分の1以上から会長に対し、社員総会の目的である事項及び召集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、第15条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から42日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(ファックス又は 電子メールを含む)をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第18条 社員総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議)

第19条 社員総会における決議事項は、第16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は特別決議として出席した正会員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1) 会員の除名
(2) 理事・監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項

4 社員総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の決議に加わることができない。
5 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)

第20条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の規定により議決権を行使した正会員は、社員総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面による議決権行使者又は代理人による議決権行使者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第4章 役員

(役員の設置)

第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)会 長    1名
(2)副会長    2名
(3)監 事    2名以内
(4)理 事    3名以上19名以下
(5)顧問     若干名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名を副会長とする。

(選任等)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、理事又は当法人の使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものである理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務権限)

第24条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

(監事の職務権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期等)

第26条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した理事又は監事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第27 条 理事又は監事が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第28条 理事及び監事は無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問)

第29条 この法人に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者、家族の会、保健、医療、福祉、法律、税務、行政等の関係者から会長が理事会の承認を経て委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、理事会及び社員総会に出席して発言することができるが、議決に加わることはできない。

第5章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権能)

第31条 理事会は、本定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長の選定及び解職

(開催)

第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事総数の3分の1以上が会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求をしたとき。
(3) 監事が必要と認めて会長に招集の請求をしたとき。

(招集)

第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、災害対応等緊急やむを得ない場合と会長が判断した場合は、この限りではないものとする。

(議長)

第34条 理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。

(決議)

第35条 理事会における決議事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権等)

第36条 各理事の議決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決することができる。
3 前項の規定により議決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の決議に加わることができない。

(決議の省略)

第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面による議決権行使者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

(理事会規則)

第39条 理事会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、
理事会において定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

(基本財産)

第40条 別紙の財産は、当法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、社員総会で別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

(事業年度)

第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第42条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第44条 当法人の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、第1号から第3号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその付属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書
(3) 財産目録
(4) 役員名簿
(5) 役員の報酬の額又はその基準を記載した書類
(6) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2 事業報告については会長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書並びに財産目録については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

(剰余金の分配の禁止)

第45条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(特別の利益の禁止)

第46 当法人は、当法人の社員、役員若しくは使用人、基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。

第7章 会則の変更、解散及び合併

(会則の変更)

第47条 本会則は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)

第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由

(残余財産の帰属)

第49条 当法人が清算をする場合において有する残存財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る)に贈与するものとする。

第8章 事務局

(設置)

第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事会の承認をもって会長が任免する。
4 事務局長は、理事がこれを兼任する。

第9章 附則

(委任)

第51条 本会則に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(法令の準拠)

第52条 本会則に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


附則
この会則は平成29年4月1日から施行する。
この会則は令和元年5月1日から施行する。
この会則は令和2年4月1日から施行する。

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